助成金受給のためのポイント1
基本的には、登記後、都道府県の高齢介護課へ事業開始の許認可申請をした際、介護労働安定センターへ改善計画認定通知書及び介護基盤人材確保助成金申請書の提出することになります。
改善計画認定通知書及び介護基盤人材確保助成金申請書の提出は、サービス開始日の1ヶ月以上前までに提出する必要があります。
☆ 申請書と計画書は、事業計画書のようなもので、いい加減に作成すると後で手間がかかります。
例えば、大阪府の場合、サービス開始日が10月1日ならば、介護労働安定センターへ8月31日までに申請書と計画書を提出し、受理されなければなりません。
大阪府の場合は、多くの場合、指定事業の許認可申請の受付は、○月20日ごろ〜翌○月10日ごろまでとなっています。
※府庁への許認可申請は、電話予約が必要です。早めに予約の電話をする事をお勧めします。
上記の場合、一般的に8月20ごろからの申請受付期間内に指定申請の受理を受けなければなりません。そして、8月31日までに介護労働安定センターへ改善計画認定申請書及び介護基盤人材確保助成金申請計画書を提出し、受理されなければなりません。
時間的にハードになりがちです。従って、遅れれば、助成金を受ける要件を備えた事業所にあたりません。
余裕がないとミスが多くなります。
助成金受給のためのポイント2
事業を開始するのにあたり、ある特定の資格をもち、一定の経験を要する者(特定労働者と呼びます)を雇い入れた場合に、雇い入れ日から6ヶ月間、70万円を助成をしてもらえます。
※特定労働者の雇い入れ日が一人目より後になる場合は、助成額はその雇い入れ日によって異なります。
助成金受給のためのポイント3
創業ではなく、すでに何らかの介護サービスを提供しており、新たにサービスを提供する予定の事業者様の場合、提出書類が多めに必要になる場合がございます。
早めの準備が必要です。
助成金時給のためのポイント4
定着率80%を問われます。定着率とは、特定労働者を雇用した日の法人全体の雇用保険被保険者数が雇用した日から1年経過後に80%以上在籍していることを指します。
したがって、定着率80%未満になると支給申請ができなくなります。
助成金受給のためのポイント5
すべては、申請書類をいかに上手に作成するかにかかっています。
社会保険労務士へ相談する事をお勧めします。
当事務所では、もし万が一、当初の計画と異なってきた場合でも、早めのご相談により対処する事が可能です。
助成金受給のためのポイント6
何事も早め早めの対処が必要です。
また、情報を知る事も重要です。
助成金の存在を知るのと知らないのとでは、大きな差があります。
社会保険労務士の存在をお忘れなく!!!
◆介護事業所の設立から設立後の主な諸届の流れ
1.定款認証
↓
2.法人設立登記
↓
3.税務署等への法人設立届等の届出
↓
4.事業所指定の許可申請&助成金計画書(介護雇用管理支援助成金)の提出
↓
5.労働者求人募集
↓
6.事業開始
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7.労働者雇い入れ
↓
8.労働保険の新規加入の届出
↓
9.社会保険の新規加入の届出
↓
10.助成金支給申請
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