◆◆ 介護NEWS ◆◆
◆介護サービスの情報の公表
平成18年4月より順次「介護サービスの情報の公表」がはじまります。
平成12年4月に介護保険制度がスタートし、現在全国には13万ヶ所を超える介護サービス事業所があります。
介護サービスは、適切に利用しないと高齢者の心身機能などがかえって低下するおそれがあることが指摘されており、介護サービス情報を事前に入手し、事業所を比較検討できる環境整備が重要となってきました。
そこで、利用者が事業所を適切に選ぶための情報提供する仕組みとして、「介護サービスの情報の公表」が導入されます。
平成19年度より訪問リハ、通所リハ、介護療養型の3サービスが追加されました。
☆これは、利用者が広く情報を入手できるように配慮されたもので、事業所の評価、格付けを行うものではありません。☆
◆Q&A
Q:対象となる介護サービスは何ですか?
A:平成18年度からは、対象となるサービスは、次の9つです。
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・通所介護 ・福祉用具貸与 ・居宅介護支援
・特定施設入居生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム)
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設
Q:どのような情報が公表されるのですか?
A:「基本情報」と「調査情報」です。
「基本情報」とは、基本的な事実情報であり、公表するだけで足りるもの
たとえば、事業所の職員体制、床面積・機能訓練室等の設備、利用料金、特別な料金、サービス提供時間等であったりします。
「調査情報」とは、事実かどうかを客観的に調査することが必要な情報です。
たとえば、介護サービスの関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無、職員研修のガイドラインや実績の有無、身体拘束を廃止する取り組みの有無等であったりします。
Q:どのようにして公表されますか?
A:インターネットで公表、事業所内に掲示、重要事項説明書に添付が考えられています。
■調査においては、介護サービス事業所からは、事実誤認以外の意見は求めず、その事実についての良し悪しの判断・評価や改善指導は行わないこととされています。■
◆ これまでの介護サービスの質の確保の策
1.指導監査
介護サービス事業所の義務として行政の強制力をもって行われる点と査察的視点で問題点を探す仕組みです。
2.第三者評価
利用者と介護サービス事業者の当事者以外の第三者が評価を行うものと理解されており、介護サービス事業所自身によるサービスの向上への取り組みを支援することや、利用者による事業者の選択を支えるものとして取り組みがはじまっている。
ア.改善指導を伴う第三者評価
イ.認証などを行う第三者評価
ウ.格付けを行う第三者評価
大阪府介護サービス情報公表センターへリンク
◆介護事業所の設立から設立後の主な諸届の流れ
1.定款認証
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2.法人設立登記
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3.税務署等への法人設立届等の届出
↓
4.事業所指定の許可申請&助成金計画書(介護雇用管理支援助成金)の提出
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5.労働者求人募集
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6.事業開始
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7.労働者雇い入れ
↓
8.労働保険の新規加入の届出
↓
9.社会保険の新規加入の届出
↓
10.助成金支給申請
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