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◆◆ これから介護事業を始める方へ ◆◆
会社設立から事業所指定申請までの流れ
(指定申請後の流れはこちらへ)
(事業主様、介護基盤人材確保助成金をお忘れなくはこちらへ)
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◆  A:会社設立

介護保険の指定サービスを受けるための事業を実施するためには、都道府県の指定を受けなければなりません。

指定を受けるには、法人であること。

法人には、株式会社、合同会社、合資会社、NPO法人があります。
いずれでもかまいません。


法人の形態、場所、実施時期を明確にする必要があります。


会社設立の流れ
  事前相談(この時に該当の可能性のある助成金を当事務所で診断します。条件によっては、併給可能な助成金もあります。)
    ↓
  書類作成
    ↓
  定款認証(公証人役場にて定款認証を行います。)
    ↓
  登記申請(法務局において登記申請を行います。)
    ↓
  登記完了(登記簿謄本及び印鑑証明書を取得します。)


※上記の業務は、それぞれに精通した専門家が対応します。
※助成金診断は、当事務所で対応します。


◆  B:介護サービスの指定申請
介護保険の指定サービスを受けるための事業を実施するためには、都道府県の指定を受けなければなりません。


指定申請までの流れ
  事前相談
    ↓
  申請書類の作成
    ↓
   申請(申請できる期間があります。)
    ↓
  指定書交付
    ↓
  事業開始日(指定日)


※上記の業務は、精通した専門家もしくは、当事務所で対応します。


(大阪府の場合)



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◆介護事業所の設立から設立後の主な諸届の流れ

1.定款認証
    ↓
2.法人設立登記
    ↓
3.税務署等への法人設立届等の届出
    ↓
4.事業所指定の許可申請&助成金計画書(介護雇用管理支援助成金)の提出
    ↓
5.労働者求人募集
    ↓
6.事業開始
    ↓
7.労働者雇い入れ
    ↓
8.労働保険の新規加入の届出
    ↓
9.社会保険の新規加入の届出
    ↓
10.助成金支給申請















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社会保険労務士 兵庫県福祉サービス第三者評価者 大阪府福祉サービス第三者評価者
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